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事業主さまへ

請負型の在宅就業

在宅で働く働き方には、企業と雇用契約に基づいた働き方と、雇用関係にとらわれない請負契約などによる働き方があります。

請負契約などによる働き方は、障害により短時間で働くことが望ましい人、自分の体調に合わせた仕事の管理をしたい人など、従来のような企業との雇用契約による働き方では力を十分発揮することができない障害のある人にとって、働くチャンスが広がったといえます。

一方、企業は雇用契約を結ばず仕事に応じて発注することができるため、オフィスコスト、人件費、通勤コストなどが節減できるといえます。

今般改正された「障害者の雇用の促進などに関する法律」(以下、「障害者雇用促進法改正法」といいます)では、施策のひとつとして、「在宅就業障害者支援制度」を創設しました。これは、企業と雇用関係を結ばずに在宅で働く障害者(在宅就業障害者)に対して企業が積極的に仕事を発注することを推奨するもので、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対して特例調整金・特例報奨金を支給することとしています。

在宅就業障害者支援制度の仕組みについて

障害者雇用促進法改正法の施策のひとつとして、「在宅就業障害者支援制度」があり、この制度は在宅就業障害者に対する企業からの発注を推奨するものです。そのポイントは次の通りです。

特例調整金・特例推奨金の支給

事業主が、「在宅就業障害者報奨金」を活用して特例調整金・特例報奨金を得るには、二つのパターンがあります。
一つは、企業が在宅ワーカーに直接発注する場合(下図①の発注ケース)もう一つは、厚生労働省が登録認可した「在宅就業支援団体」を通じて、在宅ワーカーに仕事を発注した場合です。(下図②の発注ケース)。ここでは②の発注事例を中心にして、制度を説明していきます。

※特例調整金の支給対象となる事業主は、常用労働者100.5人以上の事業主です。また、特例報奨金の支給対象となるのは、常用労働者100人以下で一定数以上の障害者を雇用している(報奨金の支給対象となっている)事業主です。

在宅就業障害者への発注の方法について

企業が上記の特例調整金・特例報奨金の支給を受けたい場合、企業から在宅就業障害者への発注方法としては次の二つがあります。

企業が在宅就業障害者へ直接発注する場合

(在宅就業障害者が事業主に対して品質、納期について自ら責任を担う形態です。)

企業が「在宅就業支援団体」を介して在宅就業障害者へ発注する場合

(当該団体が、発注元の企業と在宅就業障害者との間に立ち、障害者に対しては仕事の発注を行い、事業主に対しては納期、品質に対する保障を担う役割を果たす形態です。)

在宅就業支援団体を介した受発注の仕組みについて

「在宅就業障害者支援制度」では、企業が在宅就業支援団体を介して仕事を発注した場合についても、特例調整金等の支給対象とすることになりました。
在宅就業支援団体は、企業などからの「ホームページを作りたい」「データ入力してほしい」「文書の封入作業をして欲しい」など様々な仕事を請け負い、在宅就業障害者に割り振りをします。そして、在宅就業支援団体は、在宅就業障害者から納品された仕事を確認したうえで、請け負った仕事を企業などへ納品します。これまで障害のある人に仕事を発注する機会がなかった企業などにとって、在宅就業支援団体を活用することにより、安心して仕事を発注する機会を得ることができるといえます。

特例調整金・特例報奨金の金額の算出

  • 特例調整金の金額
在宅ワーカーに支払われた金額の年間の総額が35万円を超えるごとに、発注元事業主に対して21,000円の特例調整金が支給されます。
  • 発注元事業主が自ら雇用している障害者数に応じた支給限度額が設けられています。
  • 法的雇用率未達成事業主については、特例調整金額に応じて納付金額が減額されます。

例1

事業主が在宅就業支援団体に仕事を発注し300万円を支払い、在宅就業支援団体が在宅ワーカーであるAさん・Bさん・Cさんに仕事を発注し、それぞれに対して年間80万円を支払った場合(残りの60万円は団体の作業管理指導費とする)、在宅ワーカーへの年間の支払総額は240万円ですので、特例調整金126,000円が支給されます。 ※相談支援、納品品質、管理等を20%基準とする。

(算出法)

特例報奨金の金額

在宅就業障害者に支払われた金額の年間の総額が35万を超えるごとに、発注元事業主に対して17,000円の特例報奨金が支給されます。

※発注元事業主が自ら雇用している障害者数に応じた支給限度額が設けられています。

例2

事業主が在宅就業支援団体に仕事を発注し300万円を支払い、在宅就業支援団体が在宅ワーカーであるAさん・Bさん・Cさんに仕事を発注し、それぞれに対して年間80万円を支払った場合(残りの60万円は団体の作業管理料とする)、在宅ワーカーへの年間の支払総額は240万円ですので、特例報奨金102,000円が支給されます。※相談支援、納品品質、管理等を20%基準とする。)

(算出法)

在宅就業障害者に支払われた金額の年間の総額が35万を超えるごとに、発注元事業主に対して17,000円の特例報奨金が支給されます。*発注元事業主が自ら雇用している障害者数に応じた支給限度額が設けられています。

制度の対象となる就業場所

  • 自宅のほか
☆在宅就業支援団体を通じて発注を行った場合については、事業主の事業所を含む。
☆障害者が業務を実施するために必要な施設及び整備を有する場所

制度の対象となる業務

物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務が対象となっており、対象業務には特段の限定はありません。

在宅ワーカーの力を集結

在宅ワーカーの力を集結して、短納期&高ロットの物品製造業務を分担熊本県内の障害のある人やその家族を中心に、育児や介護のために外で働くことが難しいかたがたを対象として、登録者の希望や能力に合わせて仕事を分担しています。メインとなるのは加工業務・配布業務・軽作業です。ワーカーの自宅へ材料を配送し、さらに完成物を引き上げ、検品チェック、納品までを行います。
この振り分け作業を常勤スタッフと、指導員、配送員等、すべてボランティアスタッフによってまかなっています。その作業量たるや想像を絶するものがあります。常勤スタッフも、元は在宅ワーカーの人がほとんどです。そのため、在宅ワーカーごとの事情にあわせた気配りが行き届いています。受注品目はとくに技術をもたなくても誰でも参加できるというメリットがあります。又、圧倒的なワーカー数を確保し、短納期&高ロットの仕事に対応できる受注体制を構築しています。IT事業のような派手さは決してないけれど、働く意欲のある在宅ワーカーに仕事を提供でき、地道にコツコツと続けていれば、安定した収入の道も開けてきます。又、データ入力やテープ起こし、ホームページ作成など、IT業務も受注体制を構築しています。個別の就労支援プログラムに沿った形で指導していきます。たとえ外に出て働くことが難しい在宅ワーカーであっても、数千人の人が集まることによって大企業にも匹敵する労働力を作り上げることができます。在宅就業支援団体の活動は、障害のある人の在宅就業の新しい可能性を示しています。障害のある人の在宅就業を支援するために、「事業主」と「在宅ワーカー」の間に立つのが「在宅就業支援団体」です。在宅ワーカーに対しては仕事の委託や各種相談支援を行い、事業主に対しては納期・品質に対する保障を担う役割を果たしています。在宅就業支援団体になるためには厚生労働大臣による登録認可が必要です。
  • 在宅ワーカーに対して、就業機会の確保・提供のほか、就業支援等の援助を行っている法人であること
  • 常時10名以上の在宅ワーカーに対して継続的に支援を行うこと
  • 在宅就業に関して認識および経験を有する3人以上の者を置くこと(うち一人は専任の管理者とすること)
  • 在宅就業支援を行うために必要な施設および設備を有すること といった条件が必須となっています。

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